特許権・実用新案権・意匠権・商標権は相続できる?
故人が特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的所有権を所有していた場合、これらも相続の対象となるのでしょうか。
知的所有権も相続の対象になります。では、相続する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、知的所有権を相続する場合の手続きについてご紹介します。
目次
1.特許権・実用新案権・意匠権・商標権とは
・特許権
物や方法の発明、物の製造方法の発明を対象として保護するための権利
・実用新案権
物品の形状、構造又は組合せに係る考案を対象として保護するための権利
・意匠権
物品の形状の意匠、物品の形状と模様が結合した意匠、物品の形状と色彩が結合した意匠、物品の形状と模様と色彩が結合した意匠を対象として保護するための権利
・商標権
文字、図形、記号、立体的形状などの商標を対象として保護するための権利
2.知的所有権を相続した場合の手続き
知的所有権を相続した場合、移転登録手続きをする必要はありません。相続人の間で誰が相続するのかを決めて相続します。ただし、口約束で済ませてしまうと後に相続人の間でトラブルが起こる可能性があるので、遺産分割協議書に記載しておくことをお勧めします。
誰が相続するかが決まったら、速やかに相続した旨を特許庁に届け出ます。
尚、故人が知的所有権の出願手続き中に亡くなってしまった場合や、出願する前に亡くなってしまった場合も相続することが可能です。
3.知的所有権の存続期間に注意
知的所有権は永久的に認められているわけではありません。
たとえば特許権は出願日から20年、実用新案権は出願日から10年となり、期間が過ぎると権利は消滅します。権利によっては延長や更新ができるものがありますし、手続きもそれぞれ異なります。分からないことがあれば、税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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