お墓を相続する際におさえておきたいポイント
お墓や墓地は祭祀財産と呼ばれ、一般的な相続財産とは区別されています。そこで、お墓を相続する際におさえておきたいポイントについてまとめました。
目次
1.お墓の継承者には順位がある
お墓を受け継ぐときの順位は、一般的な相続財産の順位とは異なります。具体的には以下のようになります。
第1位:被相続人が指定した人(遺言書に記載された人や生前に口頭で伝えていた人など)
第2位:しきたりや慣習で受け継ぐべき人
第3位:家庭裁判所が決めた人
2.お墓の相続手続きとは
お墓や墓地などの祭祀財産には相続税がかかりません。墓地の管理者に埋葬法用の予約をする際に、合わせて名義変更の手続きを行うと効率的です。
一般的に名義変更に必要な書類は以下の通りです。
・墓地使用者の名義変更届
・墓地使用許可証(永代使用許可書)
・継承使用申請書(墓地使用権承継承認申請書)
・申請者の戸籍謄本
・申請者の実印および印鑑登録証明書
・名義変更に伴う手数料(寄付金)
・銀行口座振替用紙(管理料の引き落とし)
・遺言書(遺言による承継の場合)
・家族の同意書(家族以外が承継する場合)
3.祭祀財産として認められないケースもある
お墓は祭祀財産であり、原則として相続税がかかりませんが、稀に祭祀財産として認められないケースがあります。
たとえば、お墓に純金製の仏像が何体も設置されているなどお墓が豪華な場合です。
相続人にとっては「純金製の仏像」であっても税務署的には「仏像の形をした純金」と判断される可能性があるので注意が必要です。
このようにお墓は一般的な相続財産と異なる扱いとなるため、判断に迷うこともあるかもしれません。そんな時はその道のプロである税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
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この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
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経歴
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