相続税申告は自分でする?税理士に任せる?
「相続税を払わなければならないのに、税理士に報酬まで払うなんて」と思う方もいるかもしれません。相続税申告は自分ですることも可能です。
では、相続税申告を自分でする場合と税理士に依頼する場合では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。まとめてみました。
目次
1.二次相続などの長期的な対策ができる
たとえ今回の相続を無事に終えたとしても、自分が死んだ後、相続した資産は次の代へと引き継がれます。
税理士に依頼した場合はこのような二次相続も視野に入れて長期的な相続対策をしてもらうことができます。
2.税務調査があっても適正に対処してもらえる
相続税を納税したら全てが終わるという訳ではありません。もし不明瞭な点があった場合は、たとえ個人であったとしても税務調査が行われます。国税局によると、3人に1人の割合で税務調査が行われているというデータもあります。もし申告漏れを指摘されたら高額な追徴金を請求される可能性もあるのです。税務調査と聞いただけで不安になってしまい、言われるがままに追徴金を払ってしまうという事態にもなりかねません。こんな時、税金に関してのプロである税理士がいれば、予期せぬ税務調査があっても適正な対応をすることができます。
3.不利益を生じさせない
相続税の申告でありがちなのが、本来払う必要のなかった納税をしてしまうことです。そもそも過払いであること自体に気づけないかもしれません。
相続税の計算は非常に複雑で、税理士によって算出される納税額が異なると言っても過言ではありません。適正な納税額を算出するためには専門知識が必要とされます。税理士がいれば専門知識はもちろんのこと、豊富な経験も踏まえて不利益が生じない適正な相続税申告をすることができます。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
関連記事
神戸で信頼できる遺産分割に強い税理士
梅田パートナーズ法律事務所
- 相続の相談は土日も対応可
- 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
- 相続手続きをトータルサポート
遺産の相続や譲渡などの難しい資産税に関する相談も安心して任せられる事務所です。
データや資料の収集や裁判手続きはもちろんのこと、相手方との交渉も直接させていただき、依頼者様が納得いく最後まで徹底的にサポートします。
遺産分割(交渉・調停・審判)料金
着手金 | 着手金 22万円(税込み)~ |
---|---|
報酬金 |
|
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
電話番号 | 0120-074-013 |
石川克則税理士事務所
- 元国税調査官の税理士
- 相続税対策に強い
- 土曜日も営業
こちらの税理士は、国税職員として、国税局調査部、国税局国際税務専門官、国税局資料調査課、特別国税調査官、そして相続税対策等を検証する総合調査を経験してきた経歴の持ち主です。
長年の経験を活かしお客様と同じ視点に立ちながら、さまざまな角度から最前の方法を提案してくれます。
相続税申告料金
参考料金の記載なし
直接お問い合わせください
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区多聞通2-1-10 第二法友会館7F |
営業時間 | 9:00~17:00 |
電話番号 | 078-367-7722 |