どうする?亡くなってから遺言書が出てきた場合
身内が亡くなり、遺産を分配して相続税申告も全部済ませたところに遺言書が出てきた場合、どうすれば良いのでしょうか。
改めて遺言書通りに遺産分配をする必要があるのでしょうか。そもそも、遺言書に時効はあるのでしょうか・・・。
ここではそんな時にどのような対応をしたら良いのかをご紹介しましょう。
目次
1.遺言書には時効がない
遺言書には時効がありません。
たとえ作成から何年経っても、「故人の意思表示」として尊重され、その効力は消滅することはありません。既に遺産分配をして相続税申告を済ませていても、遺言書の内容と異なるのであれば、原則として遺言書に従って再分配することになります。
2.遺言書通りに遺産分配しなくてもよい場合もある
遺産相続では、法定相続人全員の同意が鉄則となっています。
既に遺産分配をしていて相続税申告も済ませているのに、「何も改めて再分配する必要はあるのだろうか」と思う方が大半でしょう。法定相続人全員の同意が得られれば、たとえ遺言書通りの遺産分配でなかったとしても既に完了している遺産分配を有効とすることもできます。ただし、一人でも合意しなかった場合は再分配しなければなりません。
3.再分配できないこともある
たとえば故人が遺言書のことを誰にも話さず、亡くなってから数十年経って発見された場合、再分配できないこともあります。
土地や不動産、株券などは時間とともに資産価値が変動しますし、貨幣価値も変わります。また、相続人が既に手放して現金化し、既に使ってしまっている可能性もあります。遺言書が作成された当時の資産価値と現在の資産価値を見ながら再分配することは非常に煩雑で手間や時間もかかります。
再分配が可能かどうかも含めて、専門である税理士に相談すると良いでしょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
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