相続税申告の期限とは

神戸の相続税に強い税理士は?

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相続税の申告は、故人が亡くなった日から10ヵ月以内と決まっています。
もし期限内に申告書を提出しなかったり、相続税を納めなかった場合には罰則があります。そこで、どんな罰則があるのか、ケース別にまとめてみました。

1.申告期限には遅れたものの税務署から指摘される前に申告書を提出した場合

原則として5%の罰金がかかります。
例えば相続税が500万円の場合、罰金は500万円×0.05(5%)=25万円となり、相続税に加えて25万円を支払わなければなりません。

2.税務署から指摘されて申告書を提出した場合

罰金は大幅に増え、相続税が50万円までは15%、50万円を超える分には20%の罰金がかかります。
例えば相続税が500万円の場合、罰金は50万円×0.15(15%)+(500万円-50万円)×0.2(20%)=975,000円 となり、相続税に加えて97万5千円も支払わなければなりません。

3.申告期限内に申告書を提出したが納税しなかった場合

税金を期限までに納めない場合は、以下の利率による罰金がかかります。

・申告期限から2ヶ月までの場合・・・年3%~4%前後
・申告期限から2ヶ月を超えている場合・・・年約9%~10%前後

罰金の納付が遅れた場合、税務署が差し押さえの手続きをすることもありますので、速やかに納付しましょう。
諸事情により、相続税を納めることができない場合は、物納(相続した不動産や有価証券等で支払う)や延納(分割して現金で支払う)という手段もあります。

もし、相続税の申告や納税が遅れてしまったと気づいた場合は、1日でも早く税務署から連絡がくる前に申告書を提出し、納税するようにしましょう。少しでも罰金を抑えることができます。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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