相続登記とは
相続登記とは、不動産の名義変更のことです。不動産を相続した場合、登記することによって権利を確定させ、相続人同士が揉めるリスクを回避できます。相続登記の流れについて簡単にまとめてみました。
目次
・被相続人と相続人の戸籍謄本を集める
相続人の戸籍謄本は現在のもので問題ありませんが、被相続人の戸籍謄本は生まれてから亡くなるまで全てのものが必要になります。例えば転居している場合、日本全国から全ての謄本を集める必要があります。
・相続人全員で遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書とは、相続財産の不動産を誰が相続するかを決める書類です。書類には相続人全員の署名と実印を押す必要があります。実印登録をしていない場合は、登録からしなければなりません。もし相続人に未成年がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要もあります。
・固定資産評価証明書を取得する
相続登記をする際に必要な納税額を計算するため、都税事務所や市区町村の役場で固定資産評価証明書を取得します。
・登記申請書の作成および申請
登記申請書は不動産を管轄している法務局で申請手続きを行います。申請書は登記の種類によって異なるので注意が必要です。書類の訂正が必要な場合は法務局に足を運ぶ必要があります。修正内容によっては申請を一度取り下げなければならないこともあるので、慎重に作成しましょう。
・相続登記の完了
相続登記が完了したら、登記識別情報を受け取ります。また、登記事項証明書を発行し、名義変更ができたかどうかを確認しましょう。
以上が相続登記の流れとなります。都税事務所や法務局は平日しか開いていないので、会社を休まなければなりません。戸籍謄本の収集や申請書の作成には手間や時間がかかりますし、間違えが1つでもある場合は再び足を運ぶ必要もあります。全て自分でしようと思うと想像以上に大変です。相続登記をスムーズに進めたい方は税理士に相談することをお勧めします。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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